〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和2-3-8 ノースピアR105
(北浦和駅東口から徒歩10分)
初回無料相談受付中
営業時間 | 9:00~19:30 (20:00まで電話対応可能) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 (定休日でも電話対応可能) |
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当事務所の特徴についてご紹介します。
当事務所は少数精鋭で運営しており、所員を多く抱えるような大きな事務所ではありませんので、基本的に事務所代表である社会保険労務士が、責任をもって全ての会社に直接対応します。
普段は所員が担当し、何かあった時だけ社労士が対応する、といったやり方はいたしておりません。
また、基本的に仕事に専念しておりますので、外出が多く社労士となかなか連絡がつかない、といったこともありません。
私は、大手社労士事務所での下積み時代、こなさなければならない業務量の多さと、担当を任されていたお客様へのサービスとの間で「もっと時間があれば色々なことが提案できるのに」と悩み、後ろめたさを感じながらも、忙しさを言い訳にして、諦めてしまってもいました。
自ら開業するに至った今、釣った魚に餌をやらぬにならないよう、また魚を釣ることばかりに熱心にならないよう、まずは現在ご契約いただいているお客様に満足していただくことを、最優先に考えます。
たくさんお客様がいればもちろん嬉しいですが、しかしそれで一社一社へのサービスが低下してしまったら本末転倒です。一つの会社の労務管理を受託させていただくというのは、日々のお付き合いの中から、社長様の経営理念や会社の風土・慣習、管理職の方、社員の方それぞれの考え方、会社の強み・課題等を理解していく、という時間のかかる作業でもあります。その中で、問題をひとつひとつ経営者様と共に乗り越え解決していくことで、徐々に信頼していただけるようになり、その信頼を重ねることで初めて、「委託してよかった」と思っていただけるものと考えています。
契約する全ての会社様とこのような関係を築いていきたいと願っておりますので、今いるお客様にご満足いただける十分なサービスのできるキャパシティはどこまでか、ということは常に意識しております。
「会社の立場に立って」、多くの社会保険労務士が公言し、実践していることですが、本当に大切なことだと思います。
何故、労働基準監督署にではなく、年金事務所にでもなく、社労士に相談に来てくださったのか。何故、会社人事の根幹に関わる大切な労務管理を、あえて社労士に委託してくださるのか。その切実な思いを考えると、改めて責任の重さを痛感します。
法律一辺倒の頭の固いアドバイスはいたしません。もし自分が社長だったら、社労士に何をやってもらいたいのか、を常に考えます。当事者として、共に考え悩み、会社にとってベストの提案ができるよう、全力を尽くします。
平日の日中は仕事で忙しい、というお客様にもできるだけ対応いたします。
営業時間外でも、事務所の留守番電話のメッセージが携帯電話に転送されるようになっていますので、遅い時間でも可能な限り折り返しの対応をさせていただいております。
また、フットワーク軽く、「会社が休みの日にに訪問して欲しい」といったご要望にもお応えしております。
当事務所は電子申請完全対応、24時間手続が可能です。
面倒なやり取りは不要。電話1本、メール1通、FAX1枚で迅速に手続処理いたします。
『相談契約とはいったい何をやってくれるのだろう?』『顧問契約といってもどこまでやってくれるのだろう?』当然の疑問です。
契約したお客様から、暫くして『管理職向けの研修会を開いて欲しいんだけど、契約に入ってる?』『懲戒処分にしたい社員がいるんだけど、説明に立ち会ってもらえる?』『算定調査に当たっただけど、代わりに行ってもらえない?』『メンタルヘルス対策って社労士?産業医?』『従業員が直接問い合わせてもいい?』といった問い合わせ、よくある話です。契約が曖昧だと分かりませんし、もしその日の気分で、『特別にできますよ。』とか『別料金ですよ。』となっていたら…。
基本的に、お客様の要望にはお答えしますが、すべては契約内容によります。従って、ご契約の際にすべてのサービス・手続について、できること・できないこと、契約に含まれるもの・含まれないもの、別料金のかかるもの・かからないものを見える化して、ご説明とともに書面でお渡しします。
会社の労務管理とひと口に言っても、訴訟問題や資産運用、人材確保に福利厚生など、労働法令だけではとても対処しきれない様々な問題が複合的に絡み合っています。
お客様の多様なニーズやトラブルに幅広くご対応できるよう、他業種の専門家の方々と連携して、ネットワークの充実を図っております。
例えば労働紛争においては、労働者の権利意識も飛躍的に高まり、未払残業代の請求訴訟なども増えています。ユニオンの活動もますます活発になってきていますし、過払い金返還請求の次のターゲットとして、司法書士や弁護士の先生方も、当然に目を付けているはずです。
当事務所では、さいたま市浦和区高砂に事務所を構える弁護士、金野俊男先生とも連携し、その対応にあたっています。金野先生は、元仙台高裁の裁判官で、企業側の立場からの労働訴訟の経験が豊富なことから、いざというときに、いつも頼りにさせて頂いております。
いかがでしょうか。
まずは、お問い合わせください。