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創業サポートプランのご案内

創業サポートプランのサービスについてご紹介します。

創業サポートプラン

創業者様にとっての人事労務管理部門の役割

経営者様が行わなければならない仕事は多岐に亘ります。もちろん企業の代表者として、人事労務管理や労働法の知識を得ることも重要な仕事です。しかしできることならば、事務手続や労務管理にかかる負担を極力減らし、営業や取引先との時間に多くを割きたい、と考えるのも当然のことです。

①経営者様が経営に専念できる時間の確保
②情報収集のスピード化・効率化
③社外総務部としての機能
④行政調査に対応
⑤助成金・補助金を逃さない

等を柱に、創業サポートプランを提案させていただきます。特に創業時はやらなければならない手続も多くなります。面倒で煩雑な手続は、専門家に任せてしまいませんか。

創業2年までの企業様につきましては、すべてのご契約・お手続を対象に、通常料金より10%割引させていただきます。           

社会保険・労働保険新規適用

会社を設立したり、新たに従業員を雇った場合には社会保険(健康保険・厚生年金保険)や労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続が必要となります。

【社会保険適用事業所】
(1) 法人事業所で、常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
(2) 常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所
※一部業種を除く

【労働保険適用事業所】
(1)従業員(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用している事業所
※一部農林水産業を除く

【サポート内容】

必要な届出

ケース

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

従業員を採用したとき

健康保険 被扶養者(異動)届

被扶養者のいる従業員を採用したとき、家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき

労働保険 保険関係成立届

事業所を設立し、労働保険の適用を受けようとするとき

労働保険 概算保険料申告書

事業所を設立し、労働保険の適用を受けようとするとき

労災保険 特別加入申請書(中小事業主等)

社長や役員が労災保険に加入するとき

雇用保険 適用事業所設置届

事業所を設立し、雇用保険の適用を受けようとするとき

雇用保険 被保険者資格取得届

従業員を採用したとき

届出前に、保険料の試算をお知らせいたします。
上記以外にも、届出が必要になるケースもございます。

社会保険・労働保険手続

社員の入社・退社からはじまり、ケガ、病気、結婚、出産、介護、算定、昇給、賞与など、会社が行わなければならい手続は多岐に亘ります。

当事務所は電子申請対応により、24時間手続可能です。面倒なやり取りなしに、電話1本、メール1通、FAX1枚で、専門家が正確かつスピーディに手続を処理いたします。

手続は誰がどうやっても結果は同じ。それならば出来るだけお客様に手間をかけさせないこと、これを第一に考えます。

【サポート内容】

こんな時には手続が必要です(抜粋)

会社の社名、代表者、所在地などに変更があったとき

支店・工場・営業所などを新たに設けたとき

役員・従業員が入・退社したとき

役員・従業員に昇給または降給があったとき

役員・従業員に賞与を支払ったとき

役員・従業員の氏名・住所等に変更があったとき

従業員が産休に入ったとき

従業員が介護休業を申し出たとき

役員・従業員が仕事中または通勤途中にケガをしたとき

役員・従業員が健康保険被保険者証や年金手帳、雇用保険被保険者証を紛失・き損したとき

従業員が業務外の病気やケガで4日以上会社を休んだとき

役員・従業員が入院する時

従業員に時間外労働または休日労働をさせるとき

上記以外にも、多くの場合に様々なケースで届出が必要になります。

労災保険・特別加入

労災保険は労働者災害補償保険なので、本来、事業主や役員など経営者の方は加入できません。しかし唯一、「労働保険の事務処理を国が認定した労働保険事務組合に委託すること」により、労災保険に特別加入することが認められており、経営者の方も従業員と同様に労災保険の給付を受けることができます。

『えっ、労災に加入してないから、社長は現場に入るなだって!?』、『同じ現場で働いているのに、いざとなったら労災を使えなかった。一匹狼の請負大工には労災補償がないの?』、『役員だって通勤災害に遭うこともある、それなのに労災が使えないって、どういうこと?』こんなケースに対応します。

【特別加入しないと労災保険給付を受けられない中小事業主等】

業態・身分

労災保険給付

特別加入の必要性

個人

事業主

対象外

同居の親族

原則、対象外(※例外あり)

会社  組織

代表取締役(社長)

対象外

取締役

原則、対象外(※例外あり)

監査役

対象外

同居の親族

原則、対象外(※例外あり)

例外とは・・・労働時間や賃金の実態が、他人である労働者と同様に取り扱われている場合は、労災保険給付を受けられる場合があります。

給与計算・年末調整

給与計算を正しく行うためには、労働関係法令のみならず、所得税法や社会保険料、毎年変わる最低賃金等の幅広い知識が必要であり、それだけの人材をはじめから会社で雇おうと思ったらなかなか大変です。また、社内での給与計算は他の社員への情報漏れの心配もあります。アウトソーシングによりコストを削減し、安心安全な給与計算を実現してください。

給与は正確に計算できてさえいればいい、という訳ではありません。専門家が給与を見れば、法律の問題はもちろん、その会社の労務管理の全体像が見えてきますし、会社の抱えている課題も見えてきます。労務リスクの診断や会社のニーズに合った支払い方のご提案も、随時いたします。

【サポート内容】

就業規則・社内規程作成

世の中のあらゆる労働関係法令は、労働者を守るために作られたもので、会社を積極的に守ろうとしてくれるものはありません。その中で、会社を守る(もちろん社員も守ります。)砦となる唯一の法律が、就業規則と言えます。

就業規則は会社におけるルールブック、会社の経営理念や行動指針を示すものであると同時に、会社が同じ目標を目指す同志としての社員に求める心得を規定したものでもあります。会社の実態に合ったオリジナルの就業規則を作成いたします。

【サポート内容】

助成金情報発信・助成金診断・申請代行

 助成金は毎年のように新しいものが出ては消え、また改定を繰り返しています。いつの間にか終わっていた助成金、知っていれば使えたはずの助成金…。経営者様は経営に忙しいので、そんなことを勉強している時間はありません。代わりに社労士が勉強して使える助成金の最新の情報をお伝えします。

なお、助成金は会社の実情に合っていないと、長い目で見た場合かえって不利益になってしまうこともありますので、デメリットもきちんと説明したうえで、申請するかしないかを判断していただきます。

個別の情報はもちろん、その時点で使える助成金を紹介いたしました『助成金ガイドブック』も定期的に発行しております。

【助成金ガイドブック サンプル】 

事務所通信

法改正や労働ニュース、経済界の動向、助成金等、人事・労務に関する最新の情報を、毎月1回お届けします。12ページの小冊子となかなかのボリュームで、最新の労働ニュースにも目を配る意識高い系の経営者様として、朝礼や従業員の方々との話のネタにも最適です。

【事務所通信 サンプル】

人事・労務相談

「ヒト」の管理は「ヒトの心」の管理でもあります。「ヒト」は、多種多様な考え方・人格をもっており、起こり得るトラブルも千差万別です。全てのトラブルを解決できる労務管理の正解というものはありません。個別のケースに合わせて、法令、判例、通達、他社の事例、社会の動向、経験のすべてをフル動員して問題の解決に当たります。また、いつでも他の専門家の先生の知識をお借りできるよう、ネットワークの充実を図っています。

私は修業時代、先輩社労士からよく「経営者様は孤独なのでいろいろな悩みを持っていても、それを話せる相手がいない。だから経営者様に寄り添い、じっくりと話を聞いてあげるだけでも救いになっているんだよ。」と言われていました。

もちろんその精神は今も変わっていませんが、やはり専門家として、寄り添うだけではなく、具体的な問題解決策を提案できる、『問題解決型の社労士事務所でありたい』と願っています。私どもも起業家として現在進行形、当事者として共に考え、悩み、問題解決を図ることで、経営者様と一緒にステップアップしていきたいと考えております。

総務部書式・雇用契約書・誓約書

行政手続に必要な書類は、ほとんどの場合その機関のホームページからダウンロードできます。しかし、雇用契約書をはじめとする社内書式については、インターネットで検索できる書式では不十分な場合も多いですし、会社の実態に合わない雛形書式を無理に使うと、かえって事実に反した誤った書面を作ってしまうことにもつながります。

当事務所ではご依頼に応じて各種書面を作成いたしますが、それとは別に、ご契約の際、人事労務に関する基本書式集(50種以上の書式、Word・Excel形式)をCD-Rでお渡しします。それぞれの会社様に合わせて加工してありますので、そのまま入力してご使用になれます。

【サポート内容】

社内書式には次のようなものがあります(抜粋)

採用・雇入れ関係書式

EX.採用内定通知書、不採用通知書、労働契約書、誓約書、身元保証書、健康に関する告知書、etc

解雇・退職関係書式

EX.退職証明書、解雇通知書、解雇予告通知書、解雇予告手当支払通知書、退職時の誓約書、etc

人事管理関係書式

EX.労働者名簿、氏名・住所変更届、欠勤・遅刻・早退・外出届、業務日報在職証明書、慶事・弔事報告書    社内事故発生報告書、有給休暇届、etc

育児・介護関係書式

EX.育児・介護休業申出書、子の看護休暇・介護休暇申出書、短時間勤務申出書、所定外労働免除申出書、          時間外労働制限申出書、育児・介護休業取扱通知書、深夜業制限申出書育児・介護休業申出撤回届、          休業期間変更申出書etc

マイカー通勤・自転車通勤・車輛管理関係書式

EX.マイカー通勤申請書、マイカー通勤管理台帳、マイカー通勤許可証、車輛管理台帳、自転車通勤申請書         マイカー通勤に関する誓約書、etc

各種協定書・同意書

EX.時間外・休日労働に関する協定書、賃金の預金口座振込に関する協定書、変形労働時間制に関する協定書       育児・介護休業等に関する協定書、年次有給休暇の計画的付与に関する協定書、賃金控除に関する協定書       給与改定通知書・同意書、就業規則作成・改定に関する意見書、etc

告知・連絡、その他書式

EX.辞令、募集、お知らせ、etc

【雇用契約書について】

雇用契約書は、中小企業にとっては、リスク回避の防衛策として就業規則並んで、最も重要なファクターと言えます。どの中小企業も人手不足で人材確保に苦慮している現在、実際に雇ってみなければどんな人なのか分からない、ということもあるのではないでしょうか。

労働者の知識も向上し、それを悪用する方も出てきています。入社しては各職場でトラブルを起こし、その度に解雇予告手当や和解金を請求したり、労基署にあることないこと通報しながら、企業を転々としているような方の話も、実際に耳にします。悪意ある労働者にとって、入社した会社が口約束だけで、雇用契約書も誓約書も身元保証書もない、あるいは契約書が穴だらけ、となれば絶好のターゲットだと考えても不思議ではありません。

ですから、ハッタリでも何でも入社時にこそ、法令に則った詳細な「雇用契約書」、会社のルールを遵守させるための「誓約書」、万が一の時には保証人にも責任が及ぶ効力を持つ「身元保証書」等の書面をきちんと交わし、うちは法令に詳しい会社だから下手な事はできないぞ、と示しておく必要があると思うのです。

労働条件の明示事項

() 労働契約の期間                                                     () 就業の場所・従事する業務の内容

() 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる

       場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項

() 賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項

() 退職に関する事項(解雇の事由を含む)                    () 昇給に関する事項

() 退職手当が適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払時期に関する事項

() 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項      () 安全・衛生に関する事項

(10) 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項

(11) 職業訓練に関する事項                                       (12) 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項

(13) 表彰、制裁に関する事項                                    (14) 休職に関する事項

(1)~(6)は必ず明示しなければならない事項で、(7)~(14)は制度を設ける場合に明示しなければなら ない事項です。

 

いかがでしょうか。
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