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②休業を伴う算定手続

新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの企業で休業(一時帰休)による雇用維持が図られています。4月・5月・6月は、社会保険料の算定(定時決定)対象月となっておりますが、4月から6月の間に一時帰休(レイオフ)による休業手当等が支給された場合、算定手続の取扱いが通常と異なってきますので、取り上げてみたいと思います。

4月から6月の間に休業が実施された場合の算定手続

4月から6月の間に休業(一時帰休・レイオフ)による休業手当等が支給された場合は、原則として次の表のとおり「算定対象月」の平均を報酬月額として定時決定します。

休業が実施された月をどう取り扱うのか(原則除外)というポイントのほか、7月(実際は算定届提出時)に休業状態が解消しているか、解消していないかによっても、取り扱いが異なってきますので、注意が必要です。

<一時帰休による休業手当等が支給された場合の定時決定等の例>

 

4

5

6

7

8

9

定時決定の算定対象月

随時改定月

56

 

4

 

従前等級で決定

 

 

7月改定

456

 

(4・5・6月) 

8月改定

456

 

(4・5・6月) 

9月改定

:通常の報酬が支給された月
:一時帰休解消
:一時帰休による休業手当等が支給された月
:一時帰休未解消

7月(算定届提出時)に休業状態が解消していない場合で、上記表の⑥、⑧に該当するときは、いったん4月から6月までの休業手当を含めた給与で算定基礎届を提出しておき、のちに随時改定に対象となった時点で月額変更届を出し直す、という手順になります。

なお、仮に休業が行われた場合でも、すべての手当を含めた100%の休業手当が支払われており、実質的な給与の減額がない(雇用調整助成金の関係で、そういった企業様も多いのではないでしょうか。)という場合は、通常(休業が行われなかった場合と同様)の4月・5月・6月の給与での算定手続となります。   

詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。
『一時帰休の措置がとられた場合における算定基礎届の提出について』 http://www.kobe-kikai-kenpo.org/ichizi_kikyu.pdf#search
『定時決定(算定基礎届)』
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

 

いかがでしょうか。
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