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※本特例は、令和4年12月を急減月とする申請までで終了いたしました。
新型コロナウイルス感染症の影響下での休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。令和3年8月から令和4年7月までの報酬に延長となっていましたが、特例期間がさらに延長され、令和4年9月までの報酬が対象となっています。
『【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、令和4年7月から令和4年9月までの間に著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を行えます』
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202207/20220708.html
令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した人や、令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている人についても、特例措置が講じられることになりました。
【令和3年8月から令和3年12月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった人の特例】
次のいずれにも該当する方が対象となります。
●新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和3年8月から令和3年12月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた人
●著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1カ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった人(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
●本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
※令和3年8月から令和3年12月までを急減月とする届書については、令和3年9月1日から令和4年2月28日までに届出があったものが対象となります。
【令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている人の特例】
次のいずれにも該当する方が対象となります。
●新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、次のいずれかに該当する人
・令和2年6月から令和3年5月までの間に著しく報酬が下がり、令和2年7月から令和3年6月までの間に特例改定を受けた人
・令和2年8月に支払われた報酬にて令和2年度定時決定の保険者算定の特例を受けた人
●令和3年7月までに休業が回復したことによる、随時改定に該当していない人
●令和3年8月に支払われた報酬の総額(1カ月分)に該当する標準報酬月額が、令和3年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった人
●本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している
※令和3年4月から令和3年7月までの間の特例の届出期間は、令和3年9月30日までとなっています。
※令和3年1月から令和3年3月までの間の特例の届出期間は令和3年5月31日で終了しています。
※令和2年8月から令和2年12月までの間の特例の届出期間は令和3年3月1日で終了しています。
※令和2年4月から令和2年7月までの間の特例の届出期間は令和3年2月1日で終了しています。
なお、上記の特例改定を受けた人は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。
『【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、令和3年8月から令和3年12月までの間に著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を行えます
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202108/0810.html
『【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内(令和3年8月から令和3年12月までに報酬が急減した場合の特例措置が講じられました)』
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0810.html
令和2年4月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業によって報酬が著しく下がった人については、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を4ヵ月目に改定する通常の随時改定によらず、特例で翌月から改定できる措置が従来より講じられていました。今回は、令和3年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した人も特例改定の対象となります。対象者は以下のとおりです。
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年8月から令和3年7月までの間に、報酬が著しく下がった月がある
②著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1ヵ月分)が、すでに設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった(固定的賃金の変動がない場合も対象)
③本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
なお、特例改定を受けた人は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになるため、月額変更届の提出が必要となります。
新型コロナウイルス感染症の影響下での休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。令和2年4月から7月までの報酬が対象となっていましたが、特例期間が延長され、令和2年12月までの報酬が対象となりました。
令和2年4月から7月までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定が可能とされていましたが、今般、令和2年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、延長して同様の特例措置が講じられることとなりました。
(1)令和2年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例(急減月の翌月を改定月として標準報酬月額を改定)
次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年8月から12月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
(2)令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例(8月の報酬の総額を基礎として算定した標準報酬月額により、定時決定の保険者算定として決定)
次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月または5月に、報酬が著しく下がり、5月または6月に特例改定を受けた方
イ.8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
ウ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している
(3)留意事項
・固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も、特例改定の対象となります。
・報酬が支払われていない場合でも、特例改定の対象となります。その場合、実際の給与支給額に基づき標準報酬月額を改定・決定することとなり、報酬が支払われていない場合は、最低の標準報酬月額(健康保険は5.8万円、厚生年金保険は8.8万円)として改定・決定することとなります。
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を受ける場合でも、特例改定の対象となります。その場合、休業支援金は給与支給額に含みません。
・新型コロナウイルス感染症の影響で事業主から休業命令や自宅待機指示などによって休業となった場合は、休業した日に報酬が支払われなくても、給与計算の基礎日数として取り扱います。
・上記(1)の特例については、休業のあった月とその前2か月のいずれか1月でも17日未満(特定適用事業所等の短時間労働者は11日未満)の場合、対象となりません。
・届出に当たっては、被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
・同一の方が本特例改定の届出を複数回行うことや、届出後に取下げ・変更を行うことはできません。(4~7月に休業により報酬が著しく下がり特例改定を受けた方が、上記(1)(2)の特例改定を受けることはできます。)
(4)休業が回復した場合の手続
上記(1)(2)により特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、こちらも3か月待たずにその翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。(令和3年8月の随時改定までの取り扱いとなります。)
※申請手続の詳細、各申請書類のダウンロード等については、下記の日本年金機構のホームページをご参照ください。
『【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内』
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html
『リーフレット(標準報酬月額の特例改定について)』https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.files/leaflet.pdf
『標準報酬月額の特例改定の延長等に係るQ&A』 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.files/QA.pdf
標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。
(1)事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方
(2)急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月から8月分保険料が対象となります。9月分保険料からは、定時決定または通常の随時改定による保険料となります。従って、本特例改定の届出を行うか否かにかかわらず、通常の算定基礎届(または標準報酬月額変更届)の提出は変わらず必要となります。
※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。
通常の月額変更届と様式が異なります(日本年金機構のホームページからダウンロードできます。)ので、ご注意ください。また、提出先は管轄の年金事務所です。事務センターへ郵送しないようご注意ください。
詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。
『【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内』
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
『リーフレット(標準報酬月額の特例改定について)』 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdf
『標準報酬月額の特例改定についての詳細説明』 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/02.pdf
いかがでしょうか。
まずは、お問い合わせください。