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労災申請のご案内

労災申請のサービスについてご紹介します。

労災申請

500件以上の労災申請実績があります

労災申請はない方がいいに決まっています。だから500件以上の労災申請実績があります、と公言するのは複雑な心境でもあります。労災事故の発生率は、業種によって大きな差がありますので、ベテラン社労士さんでも、顧問先で労災事故が起こらないのでほとんど手続をしたことがない、という方もいらっしゃいます。実際に時々、先輩社労士さんから労災書類の書き方を訊かれることがあります。

私どもは、建設業や製造業、運送業、病院といったお客様との付き合いが長いので、どうしても労災事故の発生件数も多く、今まで様々なケースの労災請求手続を取り扱って参りました。労災書類の書き方は、経験がものをいう分野でもあります。いざというとき、正しい労災書類をすばやく作成できないと、病院に仮の治療費を払い続けることになってしまいますし、休んでいる間の休業補償請求が遅れれば、生活にも影響が出てしまいます。

「通院費も貰えたなんて知らなかった。」「職場復帰していても休業給付が貰える場合もあるの?」「腰痛や腱鞘炎の労災申請は難しいと言われて諦めた。」等、知っていれば請求したのに、ということもあるでしょう。知らなかったから貰えなかった、をなくすためには社労士も知っていなければなりません。労災保険は万一の時のお守りのようなもの。従業員の皆様が安心してお仕事が出来るよう、迅速丁寧をモットーに、いつでも対応できる状態で待機しております。

連絡が簡単で手続が早い

社会保険・労働保険手続のご紹介欄でも述べましたが、労災申請も単なる事務手続に過ぎません。簡単にパッと済ませても、ゆっくり手間と時間をかけて申請しても、よく分からずに何度も何度も窓口で訂正させられた申請も、給付される金額は同じです。

それならば、できるだけ簡略化して手間を省いてしまいましょう。なるべくお客様に手間を掛けさせない、お客様が一番楽な方法で手続を済ませることを心掛けます。

当事務所では、労災申請につきましても、項目を埋めていただければ手続に必要な事項を網羅できるフォーマットをご用意しております。メール1通、FAX1枚で申請手続のご連絡をいただくことができます。また、お電話による聴き取りでの書類作成も承っております。

数をこなしていれば、自然と処理も早くなってきます。労災請求手続はお金が絡んでくるので、なるべく被災者の方に自己負担が生じないよう、迅速に処理することが第一になります。明日病院に行きたいので、間に合うように書類が欲しい、といったご要望にもできる限り対応いたします。

また、労災書類は会社代表者や申請者の印鑑を押す箇所が分かりにくかったり、会社にご用意いただく添付書類が複雑だったりするので、印漏れや不足書類があると、申請の遅れにつながります。当事務所では、お客様に分かりやすい書面作成を心掛け、お渡しする全ての作成書面に、何の書面なのか(お客様が何の書類に印を押そうとしているのかが分かるように)、押印の箇所や添付書類、どう処理をしたらよいのか等の説明文を付けています。

なお申請書類は、全て当事務所で労働基準監督署に提出いたしますので、会社や被災者の方が直接、役所の窓口に提出しに行かなければならない、という手間は原則としてありません。

申請ごとの個別の料金は掛かりません

労災保険に関するすべての申請手続、給付請求手続が月額料金に含まれていますので、どの手続を何回行っても、個別に別途料金が発生することはありません。

労働者私傷病報告、休業補償給付支給請求書、障害補償給付支給請求書、第三者行為災害届等の作成・提出につきましても、別途料金は掛かりません。

※障害年金・障害補償年金請求につきましては、ご相談ください。

特別加入できます

労災保険は労働者災害補償保険なので、本来事業主や役員など経営者の方は加入できません。しかし唯一、特別加入することにより、経営者の方も従業員と同様に労災保険に加入することが認められています。

特別加入の重要性を、建設業を例にご説明します。

建設事業では、元請・一次下請・二次下請…という重層形態が一般的ですが、通常、労災事故については、下請作業員であっても元請業者が成立させた保険が適用されます。つまり原則、下請業者は保険料を払わずに、元請の労災保険の保護を受けられることになります。ところが問題はそう単純ではありません。

[労災保険に加入するのは元請業者だけじゃなかったの!?]                   

『えっ、労災に加入してないから、現場に入るなだって!?』、『同じ現場で働いているのに、いざとなったら労災を使えなかった。一匹狼の請負大工には労災補償がないの?』、『中小企業は社長だって現場に出るよ。それなのに社長には元請の労災が使えないって、どういうこと?』こんなケースに出逢ったことはないでしょうか。

そうなんです。下請負であっても事業主や請負大工(一人親方)、外注さんは労働者とされないため、元請の労災補償が受けられないのです。万が一現場で大ケガをしてしまったら、労災保険も健康保険も使えず、治療費は全額自己負担となり、休み中の補償もないため、その経済的負担は大変なものになってしまいます。

[下請任せはとっても怖い。本当に使えますか?その労災保険]                   

もし、労災に特別加入していない請負大工が、現場で大ケガをしてしまったら…。『特別加入していなかったその人が悪い』、で済まされるのでしょうか。

答えは否です。企業(元請)には、従業員のみならず、下請の従業員、一人親方等のすべての作業員に、安全な環境で仕事が出来るように配慮する義務、生命および健康等を危険から保護するように配慮すべき義務(安全配慮義務といいます。)があるとされています。そのため、労災事故が起こり、元請企業の安全配慮義務違反を根拠に訴えを起こされた場合、違反がなかったことについての細かい立証責任は、元請企業側に課せられます。しかし、労災事故が起こること自体、安全配慮に欠けている事の結果であるという考え方もあることから、この立証は非常に困難であり、その損害賠償責任も、労災からの補償がないことで巨額に及んでしまった、という判例がいくつも出ています。ましてや、死亡事故などということになると、企業にとって経営自体を揺るがす大事になり得ますし、社会的信用の低下にもつながってしまいます。

下請業者の労災特別加入は、うっかり看過すると会社にとっては命取りになり兼ねません。労災保険の特別加入を強く促してください。そして、加入していない者は現場に入れない等、徹底した管理が必要です。

[安心・安全な現場環境のために]                                

労災保険の特別加入は、事業主の方々にとって、いわばお守りのようなものです。経営者だって通勤災害に遭うことはありますし、国の労災保険は比較的安い掛金でありながら、保証はなかなかのものです。

例えば、既設建築物設備工事業の取締役が5,000円の給付基礎日額で保険加入した場合、保険料は1年間で21,900円、ひと月1,825円(一例です。保険料は改定により増減することがあります。)で、万が一の労災事故のとき、治療費がかからないだけでなく、休業4日目からは毎日4,000円の給付を受けることが出来ます。6日も休めば、十分に元が採れる計算になります。

もちろん事故がなければ掛け捨てになってしまいますが、それでは事故がないと損なのかといえば、そんなことはありません。事故なく元気で働ける方がいいに決まっています。だからこそ、ご本人にとってもご家族にとっても、万が一の時のため、そして安心して働くためのお守りだと思うのです。

 

いかがでしょうか。
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